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非訟事件手続法 第三十五条 (手続の併合等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(手続の併合等)

第三十五条

裁判所は、非訟事件の手続を併合し、又は分離することができる。

2裁判所は、前項の規定による裁判を取り消すことができる。

3裁判所は、当事者を異にする非訟事件について手続の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。

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