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非訟事件手続法 第三十四条 (期日及び期間)

平成二十三年法律第五十一号法律
(期日及び期間)

第三十四条

非訟事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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