(期日及び期間)
第三十四条
非訟事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
非訟事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。
2非訟事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3非訟事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。