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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第十四条 (時効)

平成二十三年法律第四十七号法律
(時効)

第十四条

職業訓練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第八条第一項又は第二項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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