(国の補助に関する特例)
第六条
国は、都道府県に対し、都道府県、市町村又は土地改良区が津波による災害に対処するために行う土地改良事業について、土地改良法第百二十六条の規定にかかわらず、予算の範囲内において、次に掲げる額を補助する。
- 一都道府県が行う特定災害復旧事業のうち除塩にあっては、当該事業に要する費用の総額の百分の九十に相当する額
- 二都道府県が行う復旧関連事業にあっては、イからニまでに掲げる額の合計額
- イ当該事業に要する費用の総額のうち当該事業の対象となる市町村の区域内にある農用地につき耕作又は養畜の事業を行う者で津波による災害を受けた者の数(以下「市町村内被災者数」という。)を二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の五十に相当する額
- ロ当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を二万円に乗じて得た額を超え四万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の八十五に相当する額
- ハ当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を四万円に乗じて得た額を超え十二万円に乗じて得た額までの部分の額の百分の九十に相当する額
- ニ当該事業に要する費用の総額のうち市町村内被災者数を十二万円に乗じて得た額を超える部分の額の百分の九十五に相当する額
- イ
- 三市町村又は土地改良区が行う特定災害復旧事業のうち除塩につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第一号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額
- 四市町村が行う復旧関連事業につき、都道府県が当該事業を自ら行うものとしたならばこの条の規定により補助を受けるべき額を下らない額による補助をする場合におけるその補助に要する費用(第二号に掲げる額を超えて補助する場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の総額