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株式会社国際協力銀行法 第六十九条 (検討)

平成二十三年法律第三十九号法律
(検討)

第六十九条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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