条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社国際協力銀行法
› 第六十八条
株式会社国際協力銀行法 第六十八条 (政令への委任)
平成二十三年法律第三十九号
法律
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第六十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第六十七条(罰則に関する経過措置)
株式会社国際協力銀行法 目次
第六十九条(検討) →