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株式会社国際協力銀行法 第三十四条 (一般担保)

平成二十三年法律第三十九号法律
(一般担保)

第三十四条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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