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東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律 第十二条 (政令への委任)

平成二十三年法律第三十三号法律
(政令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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