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人事院規則九―九七(超過勤務手当)
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人事院規則九―九七(超過勤務手当) 第三条 (雑則)
平成二十二年人事院規則九―九七―一
規則
(雑則)
第三条
この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
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