(超過勤務手当の支給割合) 第二条 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務百分の百二十五二給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務百分の百三十五 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗