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人事院規則九―九七(超過勤務手当) 第二条 (超過勤務手当の支給割合)

平成二十二年人事院規則九―九七―一規則
(超過勤務手当の支給割合)

第二条

給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  1. 給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務百分の百二十五
  2. 給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務百分の百三十五

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