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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第十五条 (権限の委任)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(権限の委任)

第十五条

第五条第一項(法第六条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第九条第一項(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二項、第六項及び第七項、第十条第二項第十三条第一項から第三項まで並びに第十四条第一項の規定による国土交通大臣の権限(法第九条第一項に掲げる権限にあっては、同項各号に掲げる行為に係る同項の許可に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。

2第七条第十一条第一項から第七項まで及び第十二条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

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