(権限の委任)
第十五条
法第五条第一項(法第六条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第九条第一項(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二項、第六項及び第七項、第十条第二項、第十三条第一項から第三項まで並びに第十四条第一項の規定による国土交通大臣の権限(法第九条第一項に掲げる権限にあっては、同項各号に掲げる行為に係る同項の許可に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。
2法第七条、第十一条第一項から第七項まで及び第十二条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。