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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第十四条 (許可の条件)

平成二十二年法律第四十一号法律
(許可の条件)

第十四条

国土交通大臣は、この法律の規定に基づく許可には、この法律の施行のために必要な限度において、条件を付すことができる。

2前項の条件は、許可を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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