条文くん法令検索 AIに質問する

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第十三条 (報告の徴収等)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(報告の徴収等)

第十三条

第九条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則第十三条(報告の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(工作物等を返還する場合の手続) 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 目次 第十四条(延滞金) →