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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則 第十二条 (工作物等を返還する場合の手続)

平成二十二年国土交通省令第三十五号府省令
(工作物等を返還する場合の手続)

第十二条

国土交通大臣は、保管した工作物等(法第十一条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第二号様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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