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道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第一号の特定砂防工事交付金等の交付に関する省令 第三条 (特定砂防工事交付金等の交付手続等)

平成二十二年国土交通省令第十六号府省令
(特定砂防工事交付金等の交付手続等)

第三条

前二条に定めるもののほか、特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金(以下「特定砂防工事交付金等」という。)の交付の手続、特定砂防工事交付金等の額の算定方法その他特定砂防工事交付金等の交付に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

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