(特定砂防工事交付金等の限度額)
第二条
特定砂防工事交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項に規定する引上率を乗じて算定した額とする。
2特定道路事業交付金の限度額は、特定道路事業に要する費用の額に十分の八を乗じて得た額とする。
3特定河川改良工事交付金の限度額は、特定河川改良工事に要する費用の額に十分の八・五を乗じて得た額とする。
特定砂防工事交付金の限度額は、特定砂防工事に要する費用の額に三分の二を乗じて得た額に、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項に規定する引上率を乗じて算定した額とする。
2特定道路事業交付金の限度額は、特定道路事業に要する費用の額に十分の八を乗じて得た額とする。
3特定河川改良工事交付金の限度額は、特定河川改良工事に要する費用の額に十分の八・五を乗じて得た額とする。