(報告書の提出)
第十六条
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
法第十六条第一項の規定によって読み替えられる法第六条の認定をする者は、平成二十二年四月から平成二十三年二月までの間における子ども手当の支給の状況については平成二十三年三月末日までに、平成二十三年三月から同年九月までの間における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。