(資金運用等の許可)
第二十二条
行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。
行政庁は、令の規定による許可の申請があったときは、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達することが、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものであるかどうかを審査しなければならない。