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PTA・青少年教育団体共済法施行規則 第二十一条 (資金運用等の許可の申請)

平成二十二年文部科学省令第二十四号府省令
(資金運用等の許可の申請)

第二十一条

PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款
  3. 共済規程
  4. 最近の事業年度における業務報告書
  5. 当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書
  6. 当該資金の償還計画書

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