(資金運用等の許可の申請)
第二十一条
PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二定款
- 三共済規程
- 四最近の事業年度における業務報告書
- 五当該資金を必要とする事業に係る事業計画書及び収支予算書
- 六当該資金の償還計画書
PTA・青少年教育団体共済法施行令(平成二十二年政令第二百五十七号。以下「令」という。)に規定する許可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。