条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第八条 (口座振替の申出の承認の取消し)

平成二十二年財務省令第三号府省令
(口座振替の申出の承認の取消し)

第八条

各省各庁の長は、承認に係る貸付料が預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等事後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合には、口座振替の申出の承認を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令第八条(口座振替の申出の承認の取消し)について教えてください」と聞く
← 第七条(口座振替の取りやめの申出) 国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 目次