(口座振替の申出の承認の取消し) 第八条 各省各庁の長は、承認に係る貸付料が預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等事後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合には、口座振替の申出の承認を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗