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国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令 第七条 (口座振替の取りやめの申出)

平成二十二年財務省令第三号府省令
(口座振替の取りやめの申出)

第七条

口座振替による貸付料の納付を行った者が、その後に到来する納付期限以降に納付すべき貸付料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を、各省各庁の長に提出するものとする。

  1. 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
  3. 預金又は貯金の種別
  4. 金融機関の店舗の名称
  5. その他参考となるべき事項

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