(手続実施基本契約の内容)
第八条
準用銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入資金移動業等関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
準用銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入資金移動業等関係業者の利用者の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入資金移動業等関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。