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資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令 第七条 (業務規程で定めるべき事項)

平成二十二年内閣府令第八号府省令
(業務規程で定めるべき事項)

第七条

準用銀行法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
  3. 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
  4. 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
  5. その他紛争解決等業務に関し必要な事項

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