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公文書管理委員会令 第二条 (専門委員の任命)

平成二十二年政令第百六十六号政令
(専門委員の任命)

第二条

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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