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公文書管理委員会令 第一条 (組織)

平成二十二年政令第百六十六号政令
(組織)

第一条

公文書管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。

2委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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