条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第九条 (徴収金等の収納期限)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(徴収金等の収納期限)

第九条

機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第九条(徴収金等の収納期限)について教えてください」と聞く
← 第八条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え) 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 目次 第十条(機構による収納手続) →