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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第九条 (徴収金等の収納期限)
平成二十二年政令第百三十三号
政令
(徴収金等の収納期限)
第九条
機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 目次
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