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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第八条 (機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第八条

第十八条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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