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農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (納付金)

平成二十二年政令第百二十七号政令
(納付金)

第十二条

改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金は、改正法の施行の日(同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県にあっては、当該貸付けの事業を終了した日。以下この項において同じ。)における貸付金(都道府県が行う旧農業改良資金助成法第三条の貸付けに係る資金をいう。以下この条において同じ。)の未貸付額に係るものについては平成二十四年八月三十一日までに、改正法の施行の日後において支払を受けた貸付金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

2都道府県は、改正法附則第二条第六項の規定による政府への納付金を前項に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

3改正法附則第二条第六項の規定は、同条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業を行う都道府県が、当該貸付けの事業を終了する前に、貸付金の未貸付額の一部を政府に納付することを妨げるものではない。

4都道府県は、前項の規定により政府に納付金を納付したときは、旧農業改良資金助成法第十六条第三項の規定の例により特別会計から一般会計への繰入れを行うことができる。

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