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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第三条 (就学支援金の支給の停止)

平成二十二年政令第百十二号政令
(就学支援金の支給の停止)

第三条

第八条第一項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。

2就学支援金は、法第八条第一項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。

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