(政令で定める業務)
第二条
ハイチ国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号カに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第一号に掲げる業務とし、ハイチ国際連合平和維持活動に係る同条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第二号から第四号までに掲げる業務とする。
- 一ハイチ地震によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置
- 二物資の調達に関する企画及び調整
- 三飲食物の調製に関する企画及び調整
- 四宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する企画及び調整