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ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令 第一条 (国際平和協力隊の設置)

平成二十二年政令第十号政令
(国際平和協力隊の設置)

第一条

国際平和協力本部に、国際連合平和維持活動であってハイチにおいて紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために行われているもの(以下「ハイチ国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ハイチ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号ワに掲げる業務(ハイチ地震(平成二十二年一月十二日にハイチにおいて発生した大規模な地震及びこれに引き続いて発生した余震をいう。以下同じ。)の被災者であるものの収容に係るものに限る。)及び同号タに掲げる業務並びに次条第一号に掲げる業務(以下「震災復旧業務」と総称する。)に関する企画及び調整並びに同条第二号から第四号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合ハイチ安定化ミッション軍事部門司令部において行われるもの
  2. 震災復旧業務、法第三条第三号ヌに掲げる業務及び同号ヲに掲げる業務(ハイチ地震の被災者であるものに対するものに限る。)のうち、派遣先国の政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
  3. 第四条第二項第三号に掲げる事務

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