(国際平和協力隊の設置)
第一条
国際平和協力本部に、国際連合平和維持活動であってハイチにおいて紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために行われているもの(以下「ハイチ国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ハイチ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際平和協力本部に、国際連合平和維持活動であってハイチにおいて紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために行われているもの(以下「ハイチ国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ハイチ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。