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戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第九条 (非課税)

平成二十二年法律第四十五号法律
(非課税)

第九条

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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