条文くん法令検索 AIに質問する

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第十条 (不正利得の徴収)

平成二十二年法律第四十五号法律
(不正利得の徴収)

第十条

偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法第十条(不正利得の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(非課税) 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 目次 第十一条(秘密保持義務) →