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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第十八条

平成二十二年法律第四十一号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者
  2. 第十一条第一項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者

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