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排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第十七条

平成二十二年法律第四十一号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
  2. 第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
  3. 第十条第一項の規定に違反した者

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