第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者二第九条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者三第十条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗