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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第五十一条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成二十二年法律第三十八号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十一条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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