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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第七条 (雑則)

平成二十一年人事院規則九―一二三規則
(雑則)

第七条

この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

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