(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)
第二十条
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。
2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。
2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。