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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第二十条 (改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)

平成二十一年人事院規則九―一二三規則
(改正後の人事院規則九―一二三における暫定再任用職員に関する経過措置)

第二十条

暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定の適用については、同条第一号中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の月額欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の基準月額欄」とする。

2暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第二十二条の規定による改正後の規則九―一二三第六条の規定を適用する。

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