(給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級) 第五条 給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗