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人事院規則九―一二三(本府省業務調整手当) 第五条 (給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級)

平成二十一年人事院規則九―一二三規則
(給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級)

第五条

給与法第十条の三第二項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。

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