(改善の勧告) 第七条 国家公安委員会は、指定法人等の財産の状況又はその講習事務に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定法人等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗