(解任の勧告) 第六条 国家公安委員会は、指定法人等の役員又は講師が講習事務に関し不正な行為をしたときは、当該指定法人等に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗