(名称等の変更)
第四条
指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3指定法人等は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
指定法人等は、前条の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
2国家公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3指定法人等は、第二条第二項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。