(名称等の公示)
第三条
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた法人等(以下「指定法人等」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。
銃砲刀剣類所持等取締法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十五号)第一条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)第十九条の四第二項の規定による指定に係る第一条の規定による改正後の猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会等の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則第二条第一項の規定による提出は、この規則の施行前においても行うことができる。