(警察庁長官への委任等)
第八条
この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
2この規則に定めるもの及び前項の規定により警察庁長官が定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察通信指令に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。
2この規則に定めるもの及び前項の規定により警察庁長官が定めるもののほか、通信指令室及び警察署通信室の行う指令等の範囲その他の警察通信指令に関し必要な事項は、警察本部長が定める。