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警察通信指令に関する規則 第七条 (広域通信指令のための連絡等)

平成二十一年国家公安委員会規則第九号規則
(広域通信指令のための連絡等)

第七条

関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

2警察本部長及び警察署長は、警察通信指令に関し、関係行政機関と緊密な連携を図るものとする。

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