(広域通信指令のための連絡等) 第七条 関係都道府県警察は、二以上の都道府県警察に関連する警察通信指令については、緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。2警察本部長及び警察署長は、警察通信指令に関し、関係行政機関と緊密な連携を図るものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗