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防衛会議の組織及び運営に関する省令 第三条 (雑則)

平成二十一年防衛省令第十一号府省令
(雑則)

第三条

この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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