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防衛会議の組織及び運営に関する省令 第二条 (庶務)

平成二十一年防衛省令第十一号府省令
(庶務)

第二条

会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。

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