(誇大表示をしてはならない事項)
第十四条
法第十二条の八の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
- 二旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
- 三感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
- 四旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
- 五旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
- 六旅行中の旅行者の負担に関する事項
- 七旅行者に対する損害の補償に関する事項
- 八旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項