(広告の表示事項)
第十三条
法第十二条の七の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
- 二旅行の目的地及び日程に関する事項
- 三旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に関する事項
- 四旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
- 五旅程管理業務を行う者の同行の有無
- 六企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
- 七第三号に掲げるサービスに専ら企画旅行の実施のために提供される運送サービスが含まれる場合にあっては、当該運送サービスの内容を勘案して、旅行者が取得することが望ましい輸送の安全に関する情報
- 八法第十二条の四に規定する取引条件の説明を行う旨(第三条第一号に規定する事項を表示して広告する場合を除く。)