第四条 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第八項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第四条第一項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第一条第二号イからリまでの規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗